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第5回 保険金と税金

前回は、「第4回 個人年金と税金」と題し、個人年金を受け取ったときに課税される税金についてご説明いたしました。まだご覧になっていない方はぜひご一読ください。

生命保険に加入する理由として最も一般的なものは「万一の時の残された家族の生活費のため」だと思います。しかし、契約の形態によっては保険金を受け取る段階で税金がかかるケースがままあります。せっかく家族のために加入した保険も、まるまる家族のもとに保険金が残らないとなると大問題ですね!!

○ 相続税の課税対象となる契約 ○

死亡保険金を受け取る場合、所得税・贈与税・相続税のいずれかの課税対象になります。そのうち、相続税には死亡保険金の非課税の取り扱いや基礎控除、さらには配偶者の税額軽減などがあります。そのため、贈与税・所得税の課税対象となる保険契約より有利であるといえます。

相続税の課税対象となる契約は次のとおりです。

◎ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取る場合

具体的には次のような契約です。

契約者 被保険者 受取人
夫 夫 妻

○ そして、このような契約の場合税法上一定の金額が非課税となる特典があります。それは以下のとおりです。

○ また、相続税には基礎控除がありその額は以下のとおりです。

○ さらに、配偶者には、税額控除として「その配偶者に割り当てられた税額から正味の遺産の法定相続分か1億6千万円のいずれか大きいほうに対応する税額を控除する」という特典があります。つまり、配偶者が相続した財産が正味の遺産の法定相続分までのときは配偶者には相続税がかかりません。
また、法定相続分以上であっても1億6千万円までなら配偶者に相続税はかかりません。

※相続税の課税対象となる保険契約の形態ならば、ほとんどの場合は配偶者には相続税がかからないかかかってもわずかな金額となります。

◎ご結婚前に生命保険にご契約された方へ

・・・・→受取人がご両親になっていませんか?
※すぐに配偶者に受取人変更しましょう!!
・・・・→万一の時保険金をご両親が受け取り、
その保険金を被保険者の配偶者に渡すと多大な贈与税がかかります!!



次回は・・・「 第6回 医療保障の考え方と計算方法 」です。お楽しみに!

 
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