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第4回 個人年金と税金

前回は、「第3回 保険料控除を活用しましょう!」と題し、保険料控除の効果的な使い方についてご説明いたしました。まだご覧になっていない方はぜひご一読ください。

今回は、個人年金を受け取ったときに課税される税金について説明したいと思います。
まず、下の表をご覧ください。

契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人 対象となる税金の種類
年金受給権発生時 年金受取時
夫 夫または妻 夫 所得税(雑所得)
夫 妻 妻 贈与税※1
(年金の受給権に対して課税)
所得税(雑所得)
※2

※1 夫が妻(年金受取人)の年金保険料を負担している個人年金契約は、まず妻の年金受給開始時に「今後ずっと年金を受け取る権利」を夫が妻に贈与したものとして、その年金受給権の評価額に対して妻に贈与税が課税されます。

※2 そして、妻が実際に年金を受け取ったときには、妻の雑所得となり、所得税が課税されます。この場合の雑所得の金額は、通常の個人年金の場合と同様、次の1から2を控除した金額となります。

1 その1年間に受け取った年金総額(総収入金額)
2 必要経費として次の算式により計算した金額
1×今まで払い込んだ保険料総額(※)/年金受取総(見込)額
※この場合の今までの払込保険料総額は、たとえ今まで夫が払い込んでいたとしても妻が払ったものとして、夫が払い込んだ保険料総額をこの算式にあてはめて、雑所得の計算をします。

このように、保険料負担者と年金受取人が違う場合には、まず年金開始時に年金を受ける権利の価額に対し贈与税が課税され、次に年金を受け取った時点で、雑所得として所得税が課税されるという、2回にわたって税金がかかることになります。

◎実際に比較してみましょう・・・


例1

契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人をすべて妻として契約した。

【年金の種類】 確定年金
【1年間の年金受取額】 150万円(10年間)
【妻の年金受給権開始時の年齢】 60歳
【払込保険料総額】 1,240万円

(1)年金受給開始時に課税される税金

契約者=被保険者=受取人なので課税されない

(2)年金受給時の所得税

1 雑所得の金額
(a)150万円
(b)150万円×1,240万円÷(150万円×10年)=124万円
(c) (a)−(b)=26万円
2 所得税(他に所得はないものとする)
基礎控除の範囲内なので所得税は課税されない。


例2

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者・年金受取人を妻として契約した。

【年金の種類・金額等】 すべて<例1>と同様

(1)年金受給開始時の贈与税

年金受給権の価額
150万円×10年×60%=900万円
贈与税
(900万円-110万円)×40%−125万円=191万円

(2)年金受給時の所得税

<例1>(2)と同じ

∴<例1>と<例2>の比較では、<例2>の場合、贈与税191万円が余計に課税されます。


次回は・・・「 第5回 保険金と税金 」です。

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