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第3回 保険料控除を活用しましょう!

前回までは「必要保障額」についてご説明させていただきました。こちらをご覧になっていない方はぜひご一読ください。
>> 第1回 「必要保障額ってなに?」  >> 第2回 「必要保障額に見合った保険」

さて、第3回からは「保険料控除」についてご説明いたします。

毎年年末になると、わたしたちサラリーマンは年末調整の書類を提出します。
生命保険料などを給与天引きされている方は、あまり馴染みがないかもしれませんが、生命保険料控除などもその時に申請しています。

●生命保険料控除は2本立て

同じ生命保険料でも、[一般の生命保険契約][個人年金保険契約] とは、別枠で計算することになっています。

下表のように、両方とも支払った保険料の金額によって控除できる割合が決まっており、それぞれ年間の支払保険料が10万円を超えると(すなわち月額保険料8,334円以上ならば)、限度額の5万円が控除されます。
生命保険と個人年金の両方の契約がある場合は、合わせて最高10万円まで控除できます。
※一定の条件を満たさない個人年金保険の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

◆所得税の生命保険料控除の計算法(一般の生命保険、個人年金保険とも共通)

1年間に支払った保険料 保険料控除額
25,000円以下の場合 支払額の全額
25,001円〜50,000円の場合 支払額の合計×1/2+12,500円
50,001円〜100,000円の場合 支払額の合計×1/4+25,000円
100,000円を超える場合
一律 50,000円

◆住民税の生命保険料控除の計算法(一般の生命保険、個人年金保険とも共通)

1年間に支払った保険料 保険料控除額
15,000円以下の場合 支払額の全額
15,001円〜40,000円の場合 支払額の合計×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円の場合 支払額の合計×1/4+17,500円
70,000円を超える場合
一律 35,000円

●損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の創設について

地震災害への備えとして加入する地震保険の普及・促進を図ることを目的に、平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。これに伴い従来の損害保険料控除は廃止となりました。(ただし、平成18年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約は、平成19年1月1日以降に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従来の損害保険料控除が適用されます。)

◇所得税の地震保険料控除の計算法

1年間に支払った保険料 保険料控除額
50,000円以下の場合 支払額の全額
50,000円を超える場合 50,000円

◇住民税の地震保険料控除の計算法

1年間に支払った保険料 保険料控除額
50,000円以下の場合 支払額の合計×1/2
50,000円を超える場合 25,000円

◇所得税の損害保険料控除の計算法
(平成18年12月末日以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金付のみ適用)

1年間に支払った保険料 保険料控除額
10,000円以下の場合 支払額の全額
10,001円〜20,000円の場合 支払額の合計×1/2+5,000円
20,000円を超える場合 15,000円

◇住民税の損害保険料控除の計算法
(平成18年12月末日以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金付のみ適用)

1年間に支払った保険料 保険料控除額
5,000円以下の場合 支払額の全額
5,001円〜15,000円の場合 支払額の合計×1/2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

◎一般の生命保険料控除はともかく、「個人年金保険料控除」「地震保険料控除」などは、まだまだご存じない方が多いと思います。このようにおトクな保険料控除制度を活かしてみてはいかがでしょうか?


次回は・・・「 第4回 個人年金と税金 」です。

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